■宅地建物取引主任者(宅建)の独占業務
契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
重要事項説明書への記名・捺印
37条書面への記名・捺印
■宅地建物取引業者
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
■宅地建物取引業者(宅建)が負う宅地建物取引主任者の設置義務
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。(宅地建物取引業法第15条第1項)
この場合、原則として、「事務所」等に関しては業務に従事する者5人に1人の割合で、マンションのモデルルーム等の事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく、1人以上でなければならない。
■宅地建物取引主任者(宅建)資格試験について
各都道府県知事が指定試験機関である財団法人不動産適正取引推進機構に委託する形で行っている。そのため、全都道府県に試験会場を置いている。
■受験資格
年齢・性別・学歴等の制限は一切ない。(1994年までは、原則として、高等学校卒業以上という受験資格の制限があった)
・実施時期
年1回(通常10月第3日曜日、合格発表は試験の45日後=11月29日〜12月5日までの水曜日)
・実施地域
居住している都道府県の指定された試験会場
・試験内容
土地の形質、地積、地目および種別 建物の形質、構造および種別◎
土地および建物の権利、権利の変動(法令)
土地および建物の法令上の制限
土地および建物の税に関する法令
土地及び建物の需給に関する法令・実務◎
土地および建物の価格評定
宅地建物取引業法及び同法の関係法令
不動産取引近代化センターが行う登録講習を受講した場合、◎印の科目については免除される。
・問題形式
四肢択一式50問で、解答はマークシート方式。試験時間は2時間。
問題冊子の持ち帰りは自由。
・合格率
例年12〜15%。